ワイシャツやスーツといったビジネスウェアは、仕事で欠かせないもののひとつ。
しかし、税務上は「必要経費」として認められにくい代表例でもあります。
では、どんな場合に経費にでき、どんな場合にできないのでしょうか。
ここでは、個人事業主と法人の双方の視点から、税務上の判断ポイントを詳しく解説します。
原則:ワイシャツは経費にできない
税法上の原則として、日常生活でも着用できる衣服は経費になりません。
なぜなら、たとえ仕事で着用していても、「私生活でも使える」と判断されれば、それは生活費(家事費)に分類されるためです。
国税庁の見解でも、
「業務の遂行上、直接必要であることが明らかでない支出」は必要経費と認められない
とされています。
つまり、一般的なビジネス用スーツやワイシャツは、私用と業務用の区別がつきにくいため、経費計上は難しいのです。
例外的に経費として認められるケース
ただし、すべての衣服が経費にならないわけではありません。
次のように「業務専用」と明確に区別できる場合には、経費計上が認められることがあります。
制服・ユニフォームとして支給・着用が義務づけられている場合
- 社名やロゴが入っているシャツ・ポロシャツ
- 店舗や現場などで共通の制服を着用している場合
- 日常的な外出では着ない、業務専用デザインの衣類
こうした衣服は「業務上の必要性が明らか」であり、消耗品費や福利厚生費として経費計上することができます。
撮影・出演・イベントなど特定の目的に使う衣装
- YouTuber、講師、芸能関係者などが、撮影・出演用に購入した服
- 普段は着用せず、撮影・ステージ・セミナー登壇時のみ使用していることが明確な場合
このようなケースでは、「広告宣伝費」や「雑費」として経費に計上することが可能です。
ただし、私用でも兼ねている服の場合は、使用割合(按分)を合理的に示す必要があります。
作業服や現場用ユニフォームなど安全・衛生目的の衣服
- 工場・建設現場・清掃業などで着る作業用シャツ
- 業務中の汚れ・危険防止などが目的の服
こうした場合も、明確に業務専用と判断されるため、経費として認められます。
法人の場合の取り扱い
法人においても基本的な考え方は同じですが、社員に貸与する制服・ユニフォーム類は経費処理がしやすいのが特徴です。
経費として認められる例
- 社名入りシャツや制服を社員に支給・貸与している
- 着用義務があり、退職時に返却を求めている
→ この場合、「福利厚生費」「消耗品費」として処理可能。
経費にできない例
- 社員が自由に購入したスーツやワイシャツ
→ 私的利用と判断され、「給与」または「生活費」に該当する可能性が高い。
経費計上時の注意点
経費として計上する際は、次の3点を意識しましょう。
- 業務専用であることを証明できるか
- 領収書や購入記録を保管
- 撮影・出演など特定の用途なら、使用シーンを写真・動画で残す
- 勘定科目を適切に分類する
- 制服・ユニフォーム → 消耗品費/福利厚生費
- 撮影・出演用衣装 → 広告宣伝費/雑費
- 税務署への説明責任を想定しておく
- 日常でも着用できるデザインやブランド物は否認リスクが高い
- 「業務専用」として区別できる証拠を残すことが重要
会社員の場合(参考)
会社員でも、条件を満たせば「特定支出控除」という制度を使い、制服・事務服・作業服などの費用を所得控除できるケースがあります。
ただし、ワイシャツやスーツのような一般衣類は対象外です。
まとめ:ワイシャツは“業務専用”を証明できるかが分かれ道
| 状況 | 経費計上の可否 | 理由 |
|---|---|---|
| 一般的なビジネス用ワイシャツ | ✕(原則不可) | 私用との区別が困難 |
| 社名・ロゴ入り制服シャツ | ○ | 業務専用と明確に判断できる |
| 撮影・出演用ワイシャツ | ○(条件付き) | 特定用途でのみ使用、証拠があれば可 |
| 作業現場用ワイシャツ | ○ | 安全・衛生上の必要性あり |
| 私服としても使用 | △ | 按分や証拠が必要でリスク高 |
最後に
ワイシャツは「仕事で使っている」だけでは経費にはできません。
業務専用であることが客観的に説明できるかどうかが判断の分かれ目。
もし撮影・配信・登壇など、明確に仕事目的があるなら、その使用記録を残しておくことで経費計上の根拠を強めることができます。
以上、ワイシャツは経費にできるのかについてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
